運転免許証は、自動車を公道で走らせるために、必ず携帯しなければならないものです。 道路交通法第95条の免許証の携帯及び提示義務において、「免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない」と定められています。 また第二項では「免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第六十七条第一項又は第二項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない」とも定められています。 免許不携帯は、3,000円の反則金です。もしも反則金の支払いを忘れると、2万円以下の罰金又は科料に処されることとなります。 日本国内での自動車(軽自動車・小型特殊自動車・2輪の小型自動車を除く)は、一定期間ごとに車検を受け合格しなければ運転することができません。これを自動車検査登録制度(通称:車検)と呼びます。その車検証と検査標章を該当
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