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  • 総務省|投票制度

    ※上肢、視覚の障害が1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人(上記参照)でなければ、代理記載制度によっても郵便等投票を行うことはできません。 さらに詳しく ※不在者投票の手続きの流れについてはコチラを参照してください。 (4) 国外における不在者投票 法律の規定に基づき国外に派遣される組織のうち、総務大臣により「特定国外派遣組織」として指定された組織に属する選挙人が、国外において不在者投票管理者(当該組織の長)の管理の下で行う投票制度です。 さらに詳しく (5)洋上投票 一定の業務や航行区域を持ち、日国外の区域を航海する船舶(指定船舶)や指定船舶に準ずるものとして政令で定める船舶に乗船する船員のためには、何通りかの不在者投票制度手続があります。このうち、船舶からファクシミリによって投票するのが「洋上投票」です。洋上投票には、ファクシミリ

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