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  • 請求権協定で合意したのは「補償」、大法院が命じたのは「賠償」。「補償」と「賠償」は法的に全く意味が違う。 - 誰かの妄想・はてなブログ版

    この件。 徴用工問題「支払いは韓国政府」で合意 外務省、日韓協定交渉の資料公表(7/29(月) 20:59配信 産経新聞) まあ、安倍政権が自らに都合のいい資料を都合のいい解釈で日メディアが報じることを前提で公表しているとは言え、資料が公表されること自体はいいことですね。 冒頭書いたとおり、1965年請求権協定で合意されたのは「補償」であって、2018年大法院判決が命じた「賠償」ではありません。 この点、2018年10月30日大法院判決は明確に述べています。 (4) 請求権協定の交渉過程で日政府は植民支配の不法性を認めないまま、強制動員被害の法的賠償を根的に否認し、このため韓日両国の政府は日帝の韓半島支配の性格に関して合意に至ることができなかった。このような状況で強制動員慰謝料請求権が請求権協定の適用対象に含まれたとは認めがたい。 請求権協定の一方の当事者である日政府が不法行為の存

    請求権協定で合意したのは「補償」、大法院が命じたのは「賠償」。「補償」と「賠償」は法的に全く意味が違う。 - 誰かの妄想・はてなブログ版
    tassan07051
    tassan07051 2019/08/06
    「1942年から1945年の足掛け4年支配したインドネシアに対しては、賠償名目の2億ドル超を無償援助しています これはインドネシアが植民地被害国とされているからです。単純に支配の長さだけで決めることはできません