まず大前提として、小児性愛者がその性的欲望を「実際の」小児に対して実行するということは、現代においては大多数の国で刑法上の犯罪でもあり、社会通念上も許されない行為とされている、ということは踏まえた上で。 小児性愛者向けの非実在表現によるポルノグラフィの供給・流通については、そもそも「小児性愛」という性的欲望のかたちをどうとらえるか、という根本的な立場の違いによって、2つの異なる考え方が生まれてくる気がする。 小児性愛は「実践不可能な周縁的セクシュアリティの一類型」である小児性愛は、それを現実世界で実践することは絶対に許されないが、そのような欲望を持つこと自体は内心の自由の範疇にとどまっているし、現実問題として、内心においてそのような欲望を持つこと自体を規制・禁止することはできない。また、私的領域において他者に迷惑をかけずにその欲望を個人的に充足すること(端的には自室で非実在表現によるポルノ