年末調整は便利だが、便利ゆえの落とし穴も 年末調整とは、1年分の収入が確定した時点で正確な所得税額を計算し、あらかじめ給与から引かれていた所得税額(源泉徴収額)との過不足を精算する手続きのこと。 従業員は毎年、その年の最初の給与日前日までに、「扶養控除等申告書」を提出します。会社は提出された「扶養控除等申告書」から扶養親族が何人いるかを確認し、社会保険料を控除した後の給与を基に源泉徴収額を決定します。 年末調整の対象となるのは、原則として、勤務先に「扶養控除等申告書」を提出している人で、扶養する親族がいなくても提出します。ただし、給与収入が2000万円を超えるなど、一定の人は年末調整の対象とはなりませんので、自ら確定申告をする必要があります。 年末調整は給与所得者にとって申告や納税の手間が省ける便利な制度です。しかし、便利ゆえの落とし穴もあります。 別居の親や失業中の子も扶養親族にできる