日本学術会議の委員の推薦が6名拒否された話で、日本学術会議法には「推薦に基づいて任命」とあることから拒否裁量がないのではないかという主張をする人が居ます。 そのような文言のみから来る解釈は自明なことなのでしょうか? そこで同様の文言がある法律をものさしにしてみます。 まずは司法試験法から。 司法試験法 第十二条 法務省に、司法試験委員会(以下この章において「委員会」という。)を置く。 中略 第十五条 委員会に…司法試験考査委員を置き、…司法試験予備試験考査委員(以下この条及び次条において「予備試験考査委員」という。)を置く。 2 司法試験考査委員及び予備試験考査委員は、委員会の推薦に基づき、当該試験を行うについて必要な学識経験を有する者のうちから、法務大臣が試験ごとに任命する。 「推薦に基づき…法務大臣が…任命する」という文言。 ちなみに法務大臣の権限は国家行政組織法に規定があります。 国