東京・国立市が制定したマンションの高さを制限する条例を巡り、市が不動産会社に支払った賠償金を当時の市長に請求した裁判で、東京高等裁判所は、1審とは逆に、元市長に対して3100万円余りを支払うよう命じました。 国立市は、当時、条例の制定に当たった上原公子元市長に賠償金を請求する訴えを起こし、東京地方裁判所で退けられたため、控訴していました。 22日の判決で、東京高等裁判所の小林昭彦裁判長は「元市長が住民運動を利用し、マンションの購入を考えていた顧客を消極的にさせ、会社に損害を与えたのは違法な行為で、景観保護という目的があっても認められない」と指摘しました。 そのうえで、「不動産会社は賠償金と同じ額を市に寄付したが、使いみちは教育や福祉と指定され、市の損害の穴埋めとみることはできない」として元市長に対して3100万円余りを支払うよう命じました。 上原元市長は「自治体の首長が発言しにくくなるなど