現状理解 現状の著作権法30条の私的使用では,「著作物は、個人的または家庭内などで使う場合は使用者が複製できる」となっている.つまり,個人的・家庭内であればビデオにダビングしたり,CDをカセットテープに録音したり,著作物それ自体の“出自”などは問わないため、公開の形態が違法か合法かを問わず、私的利用であればダウンロードをしてもいいことになっていた. これに対してアップロードの方は,送信可能化権というものを作り,これは「自分の実演を端末からのアクセスに応じ自動的に公衆に送信し得る状態に置く権利」と「レコードを端末からのアクセスに応じ自動的に公衆に送信し得る状態に置く権利」のことで,つまりインターネット上で実演やレコードの内容をFTP(ファイル転送プロトコル)で配信したり、ストリーム配信するなどの場合、公衆送信権に基づき作詞家や作曲家など著作者(ただしJASRACに信託的譲渡されている場合が通