本年6月17日に、いわゆるコンピュータウィルスの作成・供用等の罪の新設、接続サーバ保管の自己作成データ等の差押えの導入、記録命令付差押えの新設、ISP等に対する通信履歴の電磁的記録の保全要請の規定の整備等を定めた「情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律(注)」が成立し、ウイルス作成罪等については、7月14日から施行されました(ログの保全要請等に関する刑事訴訟法の改正については、成立から1年内の政令で定める日(未定)からの施行になります。) つきましては、上記団体の共催により、法務省の法案作成担当者をお招きし、この法律に関する説明会を開催いたします。関係者の皆様のご来場をお待ちしております。 法律の概要は下記をご参照ください。 http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00025.html 開催概要
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