健康食品などの商品を勝手に送りつけて代金を支払わせようとする「送りつけ商法」と呼ばれる被害の相談が、ことしに入って、全国の警察に合わせて4000件以上寄せられていることが分かり、警察庁は取締りを徹底するよう全国の警察に指示しました。 「送りつけ商法」は、健康食品などの商品を、注文していない人に「注文を受けた」などとうその電話をかけたうえで勝手に送りつけ、代金を支払わせようというものです。 警察庁によりますと、「送りつけ商法」の被害に関する相談はことしに入ってから急増し、5月までの相談件数は沖縄を除くすべての都道府県で合わせて4381件に上っています。 このうち296件は、実際に1件当たり数千円から数万円の代金を支払ってしまう被害が出ていて、岐阜県や山口県など3つの警察本部は、これまでに特定商取引法違反などの疑いで健康食品販売会社の社長ら合わせて10人を検挙しています。 送りつけられる商品は
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