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ブックマーク / r.goope.jp (1)

  • 判断能力がある・ないの判断は,どうすればいいのか?について

    現実の実務で,「判断能力」があるかないかを,どう判断すればいいかに悩むことはたくさんあります。 まず,前提として判断能力について法律論を整理しておくと,一般に判断能力といわれる問題には,「意思能力」と「行為能力」の二つのレベルの能力に分けて考えることが必要です。 このうち「意思能力」は小学校高学年程度の判断能力があれば満たされることになります。そして,遺言書の作成については,条文上は未成年(15歳以上)でも出来ることになっており(民法961条),成年被後見人でも一定の要件のもとに遺言書の作成を認めている(民法973条②)ことから,一般にはこの「意思能力(遺言能力)」があればいいということになっています(通説・実務) したがって,遺言書の作成の場面での「判断能力」というのは比較的低いものであってもよいということになります。 私も認知症の方の公正証書遺言の作成に何度か立ち会ったことがありますが

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