大多数の会社については,会社法及び整備法の施行に伴って新たに登記の申請をしていただく必要はありません(整備法第42条・第74条・第113条)。また,現在お持ちの印鑑カードや商業登記に基づく電子認証制度により発行された電子証明書も,引き続き使用することができます。 ただし,会社法の施行日から6か月以内に登記を申請しなければならないケース(株式会社についてはQ18参照。有限会社についてはQ19参照)がありますので,該当する会社の方は十分注意してください。 ※会社法の施行に伴い必要な登記の大部分は,登記官が職権で行います。 整備法の施行により,有限会社という会社類型はなくなり,施行日に現にある有限会社は,株式会社として存続することになります(この会社を「特例有限会社」といいます。整備法第2条・第3条)が,このために特段登記の申請をする必要はありません。ただし,会社法の施行日から6か月以内に登記を