民事訴訟で争えない項目 訴訟では争うことができない項目がいくつかある。 その中のひとつ「透析記録」について書きたい。 驚愕の透析記録 被告病院は、3/1カルテ開示になかった記録を、半年後の説明会で突然、「透析している」と言い出し、用意していたスライドにその記録を表示した。 被告病院によると、「1/9(月)の朝9時に、CHDF」を実施したと言う。 カルテ開示になかった書類であること、半年後の提示など信用度に欠けると意見したが、 M院長は、「電子カルテなので改ざんはできません」と言う。 提示されたのは私の知っているグラフ付きの詳細な透析記録ではなく、 医師記録(カルテと同じ形式)で、数行書かれただけのものだった。 「これが透析記録ですか?」と聞く私に、「うちの病院の透析記録はこれです」とM院長。病棟の看護師も、「これです」と言う。父の透析記録をそのまま添付できないことが歯がゆい。 維持透析を7
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