![「借金で死ぬ必要なんかない」 なくならぬ自殺や無理心中、知ってほしい解決法 - 弁護士ドットコムニュース](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/f9264af120c08363df14267ba7d3ec1d3e60c10c/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fstorage.bengo4.com%2Fnews%2Fimages%2F10979.png%3F1581205653)
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪(通称ウイルス罪)に問われたウェブデザイナーの男性の控訴審判決が2月7日、東京高裁であった。 栃木力裁判長は、男性に無罪を言い渡した一審・横浜地裁判決を破棄し、罰金10万円の逆転有罪とした。弁護側は記者団に対し、上告する方針を明らかにした。 判決は、今回問題となったコインハイブは、ユーザーに無断でCPUを提供させて利益を得ようとするもので、「このようなプログラムの使用を一般ユーザーとして想定される者が許容しないことは明らかといえる」と反意図性を認めた。 さらに不正性についても、生じる不利益に関する表示などもされておらず、「プログラムに対する信頼保護という観点から社会的に許容すべき点は見当たらない」と判断。故意や目的も認めた。 一審は
お盆真っ只中の8月14日から始まった東北道・佐野サービスエリア(SA・上り)の「ストライキ」。関連会社や日雇いのスタッフが入って16日から営業は再開しているものの、運営会社「ケイセイ・フーズ」の従業員のうち79人は、未だストを続けている。 一方、ケイセイ・フーズ労働組合の執行委員長のもとには、違法なストであるとして、会社側から賠償請求をほのめかす書面が届いている(8月19日付)。 損害は「1日当たり少なくとも800万円を下らない」として、損害額が確定次第「しかるべき法的手段を講じます」としている。 これに対し、ストが始まってから代理人になった同組合の弁護団は「正当なストライキで賠償責任はない」と主張している。根拠を聞いた。 ●組合側「労働組合による正当なスト」 ケイセイ・フーズの労働組合は7月15日に結成されている。 従業員が独学でつくったものだが、適切な方法で役員を選任しており、直接無記
政府は8月15日、NHKの受信料について「契約を締結した者は支払う義務がある」とする答弁書を閣議決定した。 議員会館のテレビをめぐって「NHKから国民を守る党」の立花孝志党首が「『契約』は法律上の義務だからするけれども、『支払い』は別。受信料は踏み倒します」と発言したことを受け、中谷一馬衆院議員(立民)が質問していた。 N国のホームページには、受信料について「法令上は契約して支払う義務があります」としており、実はこの論点では対立していないようにみえる。 一方、報道によると、立花党首は政府答弁について「支払いは司法が判断する」と話しているそうだ。一体どういうことなのか。 N国のHPより(2019年8月16日キャプチャ) ●放送法は「契約義務」だけ 放送法64条1項には、テレビ(受信設備)を持っている人は、NHKと「契約をしなければならない」とある。しかし、受信料を「支払わなければならない」と
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