■ 医学系研究倫理指針(案)パブコメ提出意見(パーソナルデータ保護法制の行方 その10) 4月23日の日記「行方 その2」の脚註8の件について答えが出たのでここに書いておく。 元の話題は次のものであった。 文献[岡村2014](NBL No.1020, pp.68-74)が72頁で、厚労省の「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」と「福祉関係事業者における個人情報の適正な取扱いのためのガイドライン」及び文科省・厚労省の「疫学研究に関する倫理指針」が個人データの第三者提供について提供先基準での解釈をしていると指摘していることについて、「行方 その2」では、前者のガイドライン2つについては、文献[岡村2014]が72頁で引用している部分の直前の段落で、「このような処理をおこなっても(略)事業者内で得られる他の情報や匿名化に際して付された符号又は番号と個人情報と