2018年11月6日のブックマーク (1件)

  • 店先ベンチで飲食も「イートイン」…軽減対象外:経済:読売新聞(YOMIURI ONLINE)

    2019年10月の消費税率10%への引き上げと同時に導入される軽減税率を巡り、国税庁は、コンビニエンスストアやスーパーの店先に設置されたベンチも店内の飲スペース「イートイン」と同じ扱いにする方針だ。飲料品を購入した客が、会計の際にベンチでべると答えた場合は「外」扱いになり、10%の税率を課す。税率を8%に据え置く軽減税率の対象にはならない。 店内に飲スペースがあるコンビニなどで、客が店内飲の意思を示した場合、軽減税率の対象外だ。 ただ、店内に飲スペースがなくても、店の外にベンチなどが設置され、実際には飲スペースとして利用されているコンビニも多い。特に地方や郊外では、駐車場にベンチなどを置く店舗が増えており、扱いを明確にするように求める声がコンビニ業界から出ていた。

    店先ベンチで飲食も「イートイン」…軽減対象外:経済:読売新聞(YOMIURI ONLINE)