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山梨県忍野村の天野康則村長が2009年5月から10年3月、図書館の工事請負契約など4件を専決処分し、議会の承認を得ずに公金を支出したのは違法だとして、当時の村議らが村長を相手取り、支出差し止めや公金返還などを求めた訴訟の判決が18日、甲府地裁であった。 林正宏裁判長は、3件について「違法で、工事の請負契約などは無効」とし、計約10億円の返還を命じる判決を言い渡した。 違法と認定された3件は、図書館建設工事(約9億円)と道路改良工事(約1億4000万円)の請負契約、副村長と村監査委員を選任する人事案件。林裁判長は判決で、村長が議員と協議しないで議会を流会にするなどした行為について、「専決処分制度の趣旨に反する」と指摘し、請負業者らに返還を求めるよう命じた。図書館建設や道路改良は既に完了しており、村長側は控訴する方針。
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