他人の氏名を含む商標は登録できないとする商標法4条1項8号については今まで何回か書いてきました(関連過去記事1、関連過去記事2)。 4条1項8号 他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。) この条文の趣旨は他人の人格的利益を保護することであり、それはもちろん重要なのですが、最近の特許庁および知財高裁の判断では、あまりにも運用が厳しく非現実的なレベルにまで達しています。再度まとめると、 出願人本人の氏名でも駄目(同姓同名者の許可が必要だから)出願人の氏名が著名でも駄目(人格権の保護が目的であって著名商標の保護が目的ではない)英語で表記しても駄目氏と名のスペースをカットしても駄目名→氏の順番でも駄目デザインを施しても駄目(識別性の問題ではない)氏名以外に文字が付加されていても駄目(条文上「
電通が「アマビエ」を商標登録出願し、物議を醸した件については、既に書きました(関連過去記事1、関連過去記事2)。電通が出願を取り下げたことで、この件は一件落着したのですが、電通以外の出願人によっても「アマビエ」(または、「アマビエ」を含む言葉)の商標登録出願が行なわれており、審査待ち状態となっていました。9月14日に、その中の最初の出願である、お菓子メーカーによる出願(商願2020-040835)に、特許庁より拒絶理由通知(一種の暫定的拒絶)が行なわれていました(この出願は早期審査が請求されていたので通常より早く審査結果が出ます)。 拒絶の根拠条文は、商標法3条1項6号です。 3条1項6号 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標 他の拒絶根拠の条文には直接当てはまらないが、この商標を特定企業に独占させてはまずいだろうと審査官が
会社の四十路のフェミがこう言ってるのを聞いて、三十路の上司がコーヒー☕吹いててクソワロタ。 それにつられてみんな笑ってるように見えたから、おフェミさんは今日一日幸せに過ごせたろうな。 笑われてたのはおフェミさん…あなたなんだよ… 常日頃からオトコはーが口癖、女性は常に被害者、昔どれだけ痴漢にあったか、KKOはもっとちゃんとしろ、男はなぜ顔や身体で選ぶんだ… そんな人がマッチングアプリ探し回ってるかと思うと草草の草です。 追記🍙なんか勝手に邪推したり補足したりでそんな現象はないに違いない!と思いたい人が湧いてるが、職務上検索ワード等が反映される広告が出やすい某サービスを私用スマホでチェックする必要があるのよね だから俺も財布の広告ばっか出て、上司に見られて財布ほしいの?って言われたこともある。書かれてない情報から勝手に補完して結論出すのはあまりにも頭悪く見えるからやめたほうがいいと思うよ。
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