じ*ぇんぬ君が見た光✹ @caerusienne 今この状態で、そんなの食べたくないからカップ麺食べるって言われたのね 私としては「そんなの食べたくない」って言われた時点でもうどうでも良くなっちゃうわけ お腹減ってたら出された物を食べる甘やかすなとか言われるけど pic.twitter.com/DMgAYmNS63
権利者の許可なく二次著作物を公表・頒布することは、著作権侵害であり違法行為です。 ネット上では「二次創作はグレーゾーン」と言われることがしばしばありますが、どれも法的に間違ったものばかりです。 これをお読みの皆様は、 間違った知識を広めない違法行為に荷担しない非常識な発言を残して恥を晒さないためにも、正しい認識を持って下さい。 「著作権侵害は親告罪だから、訴えられなければ合法」という嘘日本では著作権侵害は、一部の状況を除いて親告罪です。つまり、権利者以外の第三者が著作権侵害を起訴することはできませんし、権利者が起訴しない限り、裁判で有罪になることもありません。 これを以って、「権利者から訴えられなければ、二次創作をしてもいい」と主張する人がいますが、もちろんそんなわけはありません。親告罪だろうが非親告罪であろうが、犯罪は犯罪であり、してはいけないのです。 ところで、名誉毀損罪や器物損壊罪も
新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが、8日から季節性インフルエンザなどと同じ「5類」に移行しました。今後、法律に基づいた外出自粛の要請などはなくなり、感染対策は個人の判断に委ねられるほか、幅広い医療機関での患者の受け入れを目指すなど、3年余り続く国のコロナ対策は大きな節目を迎えました。 新型コロナの感染症法上の位置づけについて、厚生労働省は外出自粛の要請や入院勧告などの厳しい措置をとることができる「2類相当」として対策にあたってきましたが、8日、季節性インフルエンザと同じ「5類」に移行しました。 移行後は、国はこれまでのように行動制限を求めることができなくなり、感染対策は今後、個人の判断に委ねられます。 また、これまでのように限られた医療機関で患者を受け入れる体制から幅広い医療機関で対応する体制を目指すとしていて、これまで無料にしてきた医療費の窓口負担分については検査や外来診療の費用
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