海外に転出し在外選挙人名簿への登録を希望される方は、市区町村役場に転出届を行ってください。転出届を行わないと国内の選挙人名簿に登録されたままとなるため、在外選挙人名簿への登録は行えません。 転出届について詳しいことは、現在お住まいの市区町村役場にお問い合わせ下さい。 旅券法第16条により、海外に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、その地域を管轄する在外公館に「在留届」を提出する必要があります。 在留届の詳細及び在留届用紙のダウンロードについては、「在留届」を御存じですか?ページをクリックしてご確認下さい。 (1)登録資格 1)満18歳以上の日本国民であること 2)海外に3か月以上継続居住していること 住所を選挙管轄している在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上お住まいの方。ただし、3か月未満の時期でも申請はできます。 3)在外選挙人名簿に未登録であること (2)在外選挙人名簿