宇宙法レジメ-総論 第1 総論 1 宇宙法を特別の法として観念する根拠 (1)地球表面からの直接的排他的管理不可能性 *国家又は個人による直接的排他的上方空間管理が可能となった場合に宇宙法はその固有の存在意義を失うのか。 *月面やその他の天体について地球表面同様の直接的排他的管理が可能となった場合に宇宙法の原則の適用が解除され(宇宙法という特別の法を観念する必要がなくなり),別個の地球表面に適用されるのと同様の法が適用されるようになる(宇宙条約のパラダイムが変わる)のか。 (2)コストパフォーマンスが地表と異なる(コスト大かつリスク大にもかかわらず得ることができる利益は不明)ので,国家又は個人による排他的権利を認めるよりは,共同利用を原則とする方が,より効率的な利用が可能となる *月面やその他の天体における鉱物資源などの採掘が可能な段階となると,国家又は個人による排他的権利を認めた方が,よ