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二〇五〇年までのカーボンニュートラルの実現を法律に明記することで、政策の継続性・予見性を高め、脱炭素に向けた取組・投資やイノベーションを加速させるとともに、地域の再生可能エネルギーを活用した脱炭素化の取組や企業の脱炭素経営の促進を図ります。 令和6年改正では、国内外で地球温暖化対策を加速するため、JCMクレジットの発行、管理等に関する主務大臣の手続等を規定するとともに、主務大臣に代わり、これらの手続等を行うことができる指定法人制度を創設するほか、地域共生型再エネの導入促進に向けた地域脱炭素化促進事業制度の拡充等について定めました。 令和6年改正について 地球温暖化対策推進法の成立・改正の経緯
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