デマ。 今の憲法の解釈を"確定"できる機関は、最高裁しか存在しません。 憲法審査会は、憲法解釈を確定する権限はなく、改憲原案、改憲発議、国民投票法について審査する機関であり、改憲前提の行為しかできません(国会法102条の6)。 オ… https://t.co/gVx6iGXzio
オープンレターの参加者は「呉座氏の解職までは求めていなかった」のなら、はっきりそう表明すべきでしょう。 https://t.co/e5t803MZcE
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