無資格で家系図作成 無罪判決 12月20日 17時58分 家系図は行政書士の資格がないと作成できない書類かどうかが争われた裁判で、最高裁判所は「個人の鑑賞用に作られたものであり、資格は必要ない」という判断を示し、無資格で家系図を作った罪で起訴された男性に無罪を言い渡しました。 無罪判決を受けたのは北海道小清水町の花香雄介さん(28)で、行政書士の資格がないのに家系図を作って販売したとして、行政書士法違反の罪に問われました。内容証明郵便や交通事故の示談書など、法律上「事実証明」と呼ばれる書類は、行政書士の資格がないと、作成して報酬を受け取ることはできません。裁判では家系図がこうした書類に当たるかどうかが争われ、1審と2審は「文字や図で親族関係を明らかにするもので『事実証明の書類』に当たる」として、懲役8か月、執行猶予2年を言い渡しました。20日の判決で、最高裁判所第1小法廷の宮川光治裁判長は