1.株式会社損害保険ジャパン(以下「当社」という。)については、当庁検査の結果(平成18年3月8日通知)及び保険業法第128条第1項に基づく当社からの報告によると、以下のような事実が認められた。 (1)保険金等支払漏れに係る調査態勢等 当社の付随的な保険金の支払漏れに係る自主調査の結果(27,273件、908.9百万円)について、その内容を再度検証したところ、当該自主調査において支払不要としていた案件の中に支払漏れが多数(1,128件、120.5百万円)認められた。また、この他、自主調査対象外の自動車保険の搭乗者傷害保険金の支払漏れが少なからず(206件、25.7百万円)認められた。 このように多数の追加の支払漏れが発生しているのは、当社の経営陣が、自主調査全般の正確性を確保し、全ての顧客に支払うべき保険金を公平かつ適切に支払うために、部門横断的な社内体制を整備することを怠っていたことによ