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  • 公認会計士の秘密保持義務・守秘義務【秘密保持契約書の達人】

    会計・財務・税務を取扱う資格 公認会計士は、「財務書類の監査又は証明」(公認会計士法第2条第1項)をおこなう職業です。 また、「財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずる」(公認会計士法第2条第2項)こともできます。 さらに、公認会計士は、税理士法第3条第1項第4号により、税理士となる資格を有しています。このため、税理士として登録することにより、税理士業務をおこなうことができます。 このように、公認会計士は、監査業務を含む財務・会計・税務に関する業務を全般的におこなうことができます。これらの業務の専門家としては、最も広い範囲の業務を取扱うことができます。 取扱う情報は非常に機密性が高い 財務・会計・税務に関する情報は、客観的な数字で正確に企業の実態を表したものです。当然ながら、これらの情報を正確に把握するためには、企業の業務内容をも正確に把握しておく

    tokishi48
    tokishi48 2017/04/12
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