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ブックマーク / synodos.jp (1)

  • ヘイト・スピーチ規制論について――言論の自由と反人種主義との相克/桧垣伸次 - SYNODOS

    近年、日でもヘイト・スピーチという言葉がしばしば聞かれるようになり、ヘイト・スピーチを規制するか否かについての議論がなされている。 ヘイト・スピーチという言葉は、1980年代のアメリカで使われるようになったものである(*1)が、その捉え方自体が多様であるため、定義は論者によって異なる(そのためか、議論が錯綜していることもある)。稿では、さしあたり、「人種、民族、宗教、性別等にもとづく憎悪及び差別を正当化もしくは助長する表現」と定義する(*2)。 (*1)それ以前では、1920~1930年代は人種嫌悪(race hate)、1940年代は集団的名誉毀損(group libel)などと呼ばれていた。 (*2)稿では、人種差別的ヘイト・スピーチについてのみ検討する。 現在のところ、日ではヘイト・スピーチを規制する法は存在しない。名誉毀損罪(刑法230条)や侮辱罪(刑法231条)が適用でき

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