夫婦共に正社員として働いていたら、「配偶者控除」や「配偶者特別控除」は使えません。しかし、それらは使えないのが“当たり前”ではなく、長い会社員生活においては1~2回、人によっては3回ほど使える瞬間があることをご存じでしょうか。 実は、妻が出産・育児で仕事を休んでいる間は、配偶者控除や配偶者特別控除を利用できる可能性があります。 産休中や育休中、妻の口座には出産手当金や出産育児一時金、育児休業給付金などが振り込まれます。しかし、これらは非課税なので、それ以外で1月1日から12月31日までに妻が会社から受け取った「給料」が103万円以下なら配偶者控除、141万円未満なら配偶者特別控除が使えるのです。 具体的に考えてみましょう。たとえば、妻が2月まで働いて受け取った「給料」が60万円で、それ以降の入金が「出産手当金、出産育児一時金、育児休業給付金」だった場合。配偶者控除や配偶者特別控除の判定対象