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憲法に関するtokyoboy3910のブックマーク (3)

  • 中高生のための憲法教室

    法学館憲法研究所は、憲法を系統的に研究し、個人の尊厳の実現をめざす非政府組織としての自由な研究機関です

  • 日本国憲法の基礎知識 -憲法の試験対策などにも-

    国憲法とは、我が国日の唯一の憲法です。 このページでは、いつ頃、どういった経緯を以って成立した憲法なのか、どんな特徴があってどんな構成になっているのかということをお話します。ほんの紹介にすぎませんが、このサイトでお話していく日国憲法のプロフィールだと思ってご覧いただければと思います。 日国憲法とは、現在我が国日における憲法です。成立は1946年11月3日、施行はその半年後の1947年5月3日です。 前文と10章からなる全103条で構成される成文憲法(文書の形で残されている憲法)であり、かつ、硬性憲法(憲法改正が法律改正よりも厳格な手続きによる憲法)です。 103条は大きく分けて人権保障(国民の人権保障に関する規定)と統治機構(国家機関に関する規定)に分けられており、人権保障では、表現の自由(21条)や幸福追求権(13条)などが規定され、統治機構では三権分立(41条・65条・76

    日本国憲法の基礎知識 -憲法の試験対策などにも-
  • 自民党憲法草案の条文解説(総論)

    総論(概要) 1 憲法とはなんだったのか 憲法は、法律ではありません。近代立憲主義憲法は、国家権力を制限し人権を保障する法です。つまり、法律を作るときや、それを運用するときに守らなければならないことを示し、国民が国家に遵守させるという、法律とは逆方向の役割を質とする法です。時に国家は暴走するという歴史的教訓から生まれた役割であり、日国憲法も、(制定過程の議論はしませんが、少なくとも内容において)そのような役割を担っています(※1)。 今回の草案は、そうした従来の意味での憲法ではありません(その事実についてどう考えるかは自由です。)。 つまり、現行憲法では公務員のみが負っている憲法尊重義務を全国民が負い(102条1項。これはQ&Aによれば「遵守」より重い義務です。)、「公益及び公の秩序」(12条後段、13条後段、21条2項等)による人権制限が認められ、「自由及び権利には責任及び義務が伴う

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