事業承継に関するtokyoglobalのブックマーク (1)

  • 中小企業・ベンチャー企業のための事業承継と遺留分|相続税|bizocean(ビズオーシャン)ジャーナル

    1.遺留分・遺留分減殺請求とは 遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人について認められている遺産について最低限取得できる部分のことです。法定相続人の相続分に、2分の1(直系尊属のみが相続人である場合には3分の1)を乗じた権利が保障されます(民法1042条)。 遺言によって特定の者だけに有利な内容の遺産分配が行われた場合等において、他の法定相続人は、自らの遺留分が侵害されたことを理由に、遺留分減殺請求権を行使し、最低限の遺産の取り分を確保することができます。 なお、具体的な遺留分の計算等については、改めてご紹介させていただきたいと考えています。 2.旧法化での問題点 旧法の制度では、相続人が遺留分減殺請求権を行使すると、対象物の返還請求ができ、対象物の共有状態が生じる結果となっていました(物権的効果と言われていました。)。 例えば、A社を経営していた被相続人の遺産がA社株式で多くを占められている

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