2020年10月7日のブックマーク (2件)

  • 遺言書保管法の概要について|相続税|bizocean(ビズオーシャン)ジャーナル

    1.はじめに 相続に関する改正法である「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」および「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が2018年7月6日に成立し、段階的に施行されていましたが、2020年7月10日に「法務局における遺言書の保管等に関する法律(以下、「遺言書保管法」といいます。)」が施行されたことから、以後は改正法が適用されることになります。 稿では、遺言書保管法の規定を解説し、遺言書作成後の保管から遺言書の効力発生後に相続人が採るべき対応について整理したいと思います。 2.遺言書保管制度の概要 (1)制度創設前における自筆証書遺言の保管・管理 自筆証書の方式で遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならないとされています(民法968条1項)。すなわち、これらの要件を満たせば、遺言書として有効に成立することになりますので、自筆証書遺

    遺言書保管法の概要について|相続税|bizocean(ビズオーシャン)ジャーナル
  • 中小企業・ベンチャー企業のための事業承継と遺留分|相続税|bizocean(ビズオーシャン)ジャーナル

    1.遺留分・遺留分減殺請求とは 遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人について認められている遺産について最低限取得できる部分のことです。法定相続人の相続分に、2分の1(直系尊属のみが相続人である場合には3分の1)を乗じた権利が保障されます(民法1042条)。 遺言によって特定の者だけに有利な内容の遺産分配が行われた場合等において、他の法定相続人は、自らの遺留分が侵害されたことを理由に、遺留分減殺請求権を行使し、最低限の遺産の取り分を確保することができます。 なお、具体的な遺留分の計算等については、改めてご紹介させていただきたいと考えています。 2.旧法化での問題点 旧法の制度では、相続人が遺留分減殺請求権を行使すると、対象物の返還請求ができ、対象物の共有状態が生じる結果となっていました(物権的効果と言われていました。)。 例えば、A社を経営していた被相続人の遺産がA社株式で多くを占められている

    中小企業・ベンチャー企業のための事業承継と遺留分|相続税|bizocean(ビズオーシャン)ジャーナル