1.はじめに 相続に関する改正法である「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」および「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が2018年7月6日に成立し、段階的に施行されていましたが、2020年7月10日に「法務局における遺言書の保管等に関する法律(以下、「遺言書保管法」といいます。)」が施行されたことから、以後は改正法が適用されることになります。 本稿では、遺言書保管法の規定を解説し、遺言書作成後の保管から遺言書の効力発生後に相続人が採るべき対応について整理したいと思います。 2.遺言書保管制度の概要 (1)制度創設前における自筆証書遺言の保管・管理 自筆証書の方式で遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならないとされています(民法968条1項)。すなわち、これらの要件を満たせば、遺言書として有効に成立することになりますので、自筆証書遺