暗い空間で客が踊る「クラブ」を店内の明るさなどによって分類し、規制を緩和して朝までの営業を可能にする改正風俗営業法が17日、参院本会議で可決、成立した。近く公布され、1年以内に施行される。ダンス教室とダンスホールの営業は公布と同時に同法の適用対象から外す。 店内の明るさや、酒類を提供する時刻によって3類型に分けた。照度10ルクス(上映前の映画館の明るさに相当)超で、午前0~6時に酒類を出す店を新たに「特定遊興飲食店営業」として許可制にし、原則24時間の営業を認めるが、条例で営業時間や営業地域を制限できるようにした。午前0時以降に酒類を出さないクラブは、通常の飲食店として24時間営業を認める。 一方、照度が10ルクス以下の店はこれまで通り「風俗営業」。営業時間は最も遅くて午前1時までだったが、条例で定めた地域に限って延長できるようにした。照度の測定方法は国家公安委員会が規則で定める。 一方で