全国の法務局において、「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」の発送を順次行っております。 全国の法務局において、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第40条の規定に基づき、長期間にわたり相続登記等がされていない特定登記未了土地について、その登記名義人の相続人の調査がなされております。そして、調査の結果、判明した法定相続人の任意の1名に対して、各法務局から「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」を順次発送を行っております。 登記名義人が亡くなられて以降、遺産分割協議がされないまま、または遺産分割協議はされたが相続登記がされなかったものについては、これから遺産分割や相続登記をしていただくことにより解決することとなります。しかし、長期間相続登記等がなされなかった理由は不動産ごとに様々であり、必ずしもそればかりではなく、解決手