2010年02月07日10:30 沖野修也が完全合法ストリーミングDJという夢を実現してくれた夜を、私は決して忘れない カテゴリ法務_知的財産法務 businesslaw Comment(0)Trackback(2) 2週間ほど前に、こんな記事を書きました。 ▼Ustreamなどのストリーミングサービスを使ってDJをすることの違法性をどう解消すべきか(企業法務マンサバイバル) レコード・CDになっている音源を使ってDJプレイをし、これをインターネットにストリーミング配信で流すということになると、これは上演権・演奏権の問題ではなく 著作者(曲の作曲・作詞者)が持つ楽曲の「公衆送信権」実演家(曲の演奏者)が持つレコードに収録されている実演の「送信可能化権」レコード製作者(レコード会社)が持つレコードの「送信可能化権」が働くため、この3者からそれぞれ許諾をもらわなければならないのです。DJは、役