千葉県健康福祉部医療整備課 医療指導班 電話.043-223-3884 FAX.043-221-7379 医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所等において、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業として行おうとする場合には、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)において、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)においては、柔道整復師免許を受けなければならないと規定されており、無免許でこれらの行為を業として行ったものは、同法により処罰の対象になります。 千葉県としましても、国等関係機関と連携して、無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止に努めているところです。 あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におか
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