関税法違反などの罪で起訴され、拘置所に勾留されている指定暴力団「山口組」直系団体の50代幹部について、大阪地裁が先月、勾留の執行停止を5時間半に限って認め、娘の結婚式に出席させていたことが地裁などへの取材でわかった。本人の病気や親の危篤などでなく、祝い事での執行停止は極めて異例だ。 勾留停止は5月の挙式予定日の午後0時半から午後6時まで認められた。被告側は「服役を繰り返して娘の成長期に不在のことが多かった。娘も結婚式への出席を望んでいる」と申請。大阪地裁が同月10日、警察官と弁護人の同行を条件に、式がある関西のホテルへの一時滞在を認めた。 大阪地検は申請に反対意見を出した。初公判の前ではあるが、被告が否認していて、逃走の恐れがあり、組員で前科もあるとの理由だった。結果的に勾留停止が5時間半に限られ、警察官の警備態勢も整ったとして、不服申し立ての準抗告はしなかった。地裁は今回、同時に申請され