行政手続法とは 行政手続法の対象 適用除外 行政手続法とは 行政手続法とは、行政運営の構成の確保と透明性の向上を図ることで、 国民の権利利益を保護する目的に、作業性作用を行う前に チェックすることことした法律。 行政手続法の対象 行政手続法の対象となるのは下記4点 ①処分(申請に対する処分、不利益処分) ②行政指導 ③届出 ④命令等の制定 適用除外 行政手続法の適用除外となるものがある。 とても多いので行政手続法第3条をそのまま抜粋。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (適用除外) 第三条 次に掲げる処分及び行政指導については、次章から第四章の二 までの規定は、適用しない。 一 国会の両院若しくは一院又は議会の議決によってされる処分 二 裁判所若しくは裁判官の裁判により、又は裁判の執行としてされる処分 三 国会の両院若しくは一院若しくは議会の議決を経て、又は
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