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2016年3月25日のブックマーク (1件)

  • 「自炊代行は著作権侵害」最高裁で確定「同様のビジネスモデルの存続が困難に」 - 弁護士ドットコムニュース

    書籍をスキャナーで読み取りデータにする「自炊」。その代行業は著作権法に違反するとして、作家の東野圭吾さんら7人が東京都内の代行業者に事業の禁止などを求めた裁判で、最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は3月16日、代行業者の上告を受理しない決定を出した。 判決などによると、自炊代行業者は、客から送られてきたを裁断して、スキャナーで読み取り、電子データに変換して納品するサービスを有料で提供していた。著作権者の許可は得ていなかった。作家の東野圭吾さんや浅田次郎さんが、著作権が侵害される恐れがあるとして、自炊代行の禁止を求めていた。東京地裁と知財高裁は、いずれも作家らの主張を認め、損害賠償と自炊代行の禁止を業者に命令していた。 今回の最高裁の決定について、著作権に詳しい弁護士はどう見ているのか。雪丸真吾弁護士に聞いた。 ●裁判所は「私的複製にはあたらない」と判断した 「最高裁は、そもそも上告を受理

    「自炊代行は著作権侵害」最高裁で確定「同様のビジネスモデルの存続が困難に」 - 弁護士ドットコムニュース