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ustreamに関するtondolのブックマーク (2)

  • nownow.am6.jp – このドメインはお名前.comで取得されています。

    このドメインは お名前.com から取得されました。 お名前.com は GMOインターネットグループ(株) が運営する国内シェアNo.1のドメイン登録サービスです。 ※表示価格は、全て税込です。 ※サービス品質維持のため、一時的に対象となる料金へ一定割合の「サービス維持調整費」を加算させていただきます。 ※1 「国内シェア」は、ICANN(インターネットのドメイン名などの資源を管理する非営利団体)の公表数値をもとに集計。gTLDが集計の対象。 日のドメイン登録業者(レジストラ)(「ICANNがレジストラとして認定した企業」一覧(InterNIC提供)内に「Japan」の記載があるもの)を対象。 レジストラ「GMO Internet Group, Inc. d/b/a Onamae.com」のシェア値を集計。 2023年5月時点の調査。

  • Ustreamなどのストリーミングサービスを使ってDJをすることの違法性をどう解消すべきか : 企業法務マンサバイバル

    2010年01月24日12:30 Ustreamなどのストリーミングサービスを使ってDJをすることの違法性をどう解消すべきか カテゴリ法務_知的財産法務 businesslaw Comment(0)Trackback(1) みなさん、Ustream(通称Ust)という無料のストリーミング動画配信サービスをご存知でしょうか。 iPhone1台(もちろんPCでもok)あれば、世界どこにいてもネットを使って生放送ができてしまうというサービスのこと。 元々は2008年のアメリカ合衆国大統領選挙で候補者達が双方向ディベートをストリーミングしたのがブレイクの始まりで、日でも、昨日の小沢幹事長の検察任意聴取に対する会見を(地上波がどこも中継しないなかで)このUstを使って中継したことで、メジャーになりそうな感じが漂ってきました。知らなかった皆さんは名前だけでも覚えておくことをおすすめします。 で、私が

    Ustreamなどのストリーミングサービスを使ってDJをすることの違法性をどう解消すべきか : 企業法務マンサバイバル
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