4つ目の給付金制度である教育訓練支援給付金は、昼間の専門実践教育訓練を受けている、失業中の人を対象とした給付金です。ただし、この給付金制度は45歳未満の人が対象で、2022年3月までの時限措置となります。比較的若い人向けといえます。 当該給付金は、失業給付である基本手当をもとに計算されます。基本手当の日額は賃金日額(離職直前の6カ月間の賃金の総額を180で割った額。上限額・下限額あり)の45~80%ですが、失業の認定を受けた日について、基本手当の80%が教育訓練支援給付金として支給されることになります(基本手当が支給される期間は除く)。 65歳以降に雇用保険加入しても使える 以上のように教育訓練給付制度の給付金は4種類あります。それぞれの給付金の受給の要件については、実際はさらに細かく設定されていますが、受給資格があるかハローワークに照会することも可能です。 2017年1月より、65歳以上