身近な人が食べ物を喉に詰まらせたら…応急処置の方法は?誰にでも起こり得る窒息事故、正しい対処法を新潟の救急隊員が解説!
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「血も涙もない判決だ」--。生活保護の母子・老齢加算の復活を求める府内の男女4人の訴えを退けた14日の京都地裁判決。原告側からは「政府自ら過ちを認め母子加算を復活させたのに、納得できない」と怒りの声が上がった。【熊谷豪、広瀬登、古屋敷尚子】 ◇母子家庭の辰井さん、CD売り米代に 「原告の請求をいずれも棄却する」。瀧華聡之裁判長が主文を読み上げると、支援者らが押し寄せた同地裁101号法廷は水を打ったように静まり返り、判決後に京都弁護士会館で開かれた原告側の集会では批判の声が次々飛び出した。 母子加算の原告で、長男(18)と2人暮らしの辰井絹恵さん(46)=山科区。経済状態や病気から03年に離婚した。がんやうつ病で病院に通う日々だ。 食べ盛りの長男に、回転ずしをおなかいっぱい食べさせることが辰井さんの何よりの楽しみだったが、加算廃止で外食はできなくなった。 長男は「僕、(高校の)修学旅行に行か
リストラの圧力をかけられた末に鬱(うつ)病を発症し自殺したとして、日本通運に勤務していた男性=当時(56)=の遺族3人が同社に約5千万円の賠償を求めた訴訟の判決が15日、大阪地裁であった。田中敦裁判長は日通側の安全配慮義務違反と鬱病発症の因果関係を一部認め、慰謝料など約330万円の支払いを命じた。 男性はC型肝炎でインターフェロン治療を受けていたが、田中裁判長は、上司が副作用として鬱病の発症を予見できたにもかかわらず「身を引いたらどうか」と退職をほのめかした点を「健康管理上の安全配慮義務に反する」と認定した。 一方で、「自殺は鬱病の発症が原因とはいえない」と指摘。自殺直前に上司が送った「2度目はありません」というメールを「解雇の最後通告ではなく、通常業務として許容される叱責(しっせき)の範囲内」とし、リストラの圧力があったとする原告の主張を退けた。 日本通運は「判決内容をよく検討した上で今
酒気帯び運転で懲戒免職になった元京都市職員の男性(36)が処分取り消しを求めた訴訟で、大阪高裁(三浦潤裁判長)は3日、「処分は重すぎる」として、取り消しを命じた1審・京都地裁判決(09年6月)を支持し、市の控訴を棄却した。 判決によると、男性は06年10月、自宅で焼酎3杯を飲んだ後、道路をバイクで逆走して道路交通法違反(酒気帯び運転など)の容疑で現行犯逮捕され、3日後に懲戒免職処分となった。 三浦裁判長は「具体的事情を考慮しておらず、処分は行為との均衡を欠いている。飲酒運転による被害もない」とした。 京都市は「極めて遺憾。上告する方向で検討したい」とコメントした。【日野行介】
神奈川県が平成13年に独自に制定した「臨時特例企業税」条例は地方税法に違反しており無効として、いすゞ自動車(東京都)が納税した約19億円の全額返還を求めた訴訟の控訴審判決が25日、東京高裁であった。大橋寛明裁判長は県独自の課税について、「地方税法に矛盾・抵触するものではない」として適法と判断、課税を無効として全額返還を命じた1審横浜地裁判決を破棄し、県側の逆転勝訴とした。 この企業税は同県に事業所のある資本金5億円以上の企業が対象。地方税法では過去に累積欠損金がある場合、企業は黒字に転じた後でも欠損金の繰り越し控除により、法人事業税を免除される。企業税はこの控除を認めず課税する。企業税は平成20年に失効するまでに計約478億円が徴収された。臨時特例企業税は無効 神奈川県に19億円支払い命令
賃貸マンションの契約更新時に入居者から「更新料」を徴収する契約条項は消費者契約法に照らして無効だとして、熊本市の20代女性が家主に支払い済みの更新料など34万8千円の返還を求めた訴訟の控訴審判決が24日、大阪高裁であった。安原清蔵裁判長は、更新料を無効とした一審判決を支持し、家主に全額返還を命じた。原告側弁護団によると、更新料をめぐる高裁レベルの判断は「無効」2件、「有効」1件となった。 判決によると、女性は2003年、京都市のマンションに月3万8千円の賃料で入居。1年ごとの契約更新時に賃料2カ月分の更新料を支払う契約を結び、退去時の補修費にあてるとされる「定額補修分担金」12万円も徴収された。06年度までの更新料3回分(計22万8千円)は支払ったが、07年度分は支払いを拒み、その後に転居した。 高裁判決は、更新料について「趣旨不明確な部分が大きい」とし、家主が契約更新を拒む権利を放棄
「勝訴」ってことですが、まぁ、勝つべくして勝ったわけです。地裁、高裁の判決を読んだり、金崎氏の著作を読むと、いかに都教委が強引なことをしてきたかがわかります。 強引だったことを最高裁が認定した様子は、記事からもわかります。時事通信の記事には「最高裁第3小法廷(堀籠幸男裁判長)は23日付で、都側の上告を退ける決定をした。処分を取り消した一、二審判決が確定した」とあります。つまり最高裁は、審理に及ばないと判断し、下級審の判決を支持したわけです。 都教委の人事における裁量権のはなはだしい逸脱・濫用事案として、判決は、広く共有されるべきでしょう。いまのところあがっているニュースのリンクは、以下のとおり。元校長の処分取り消し確定=養護学校訴訟−最高裁時事通信 2010.02.24 http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2010022401086 東京都立七生養護学校
「平和愛する国なのに」なぜ日本は入国拒否?悪名高い収容所「グアンタナモ」に14年拘束、嫌疑晴れたベストセラー作家は「許しと和解」を訴える
八代市営の八代市食肉センターが2001年閉鎖したのに伴い、八代市が利用業者らに支払った支援金約3億1,200万円。住民が、当時の沖田市長に対して八代市に返還するよう求めた訴訟で、最高裁の藤田裁判長は23日、福岡高裁が「支援金の法的性格について、「損失補償金」か「補助金」かを明示せず、住民側の訴えを退けたのは、是認できない」として、福岡高裁に差し戻した。 ① 「損失補償」とすれば「業者らが受けた不利益は損失補償の要件には当たらず、適法でない」 ② 「補助金」とすれば「違法な予算執行を許容するに等しい結果をもたらさないか否かなどについて審理、判断する必要があり、高裁判断は審理が尽くされていない」-と差し戻しの理由を述べている。 当訴訟は2001年7月に提訴。04年7月の一審熊本地裁判決では住民側が勝訴したが、05年11月の福岡高裁判決は一審判決を取り消した。市も元市長側で訴訟参加している。 最
北海道函館市議会5会派への政務調査費を巡る住民訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷=藤田宙靖(ときやす)裁判長=は23日、2会派への支出を違法とした1、2審判決を破棄し、市民自由クラブへの支出は適法として請求を棄却した。民主・市民ネットへの支出は違法として市の上告を棄却し、約8万8000円の返還請求を命じた1、2審判決が確定した。 訴訟は、04年度に支出された計約190万円の政務調査費について、市民団体が「使途基準などを満たさず違法」として、西尾正範市長を相手取り各会派に返還請求するよう求めた。1、2審は市民自由クラブへの約11万7000円を「使途の内容が会派全体に知らされておらず要件を満たさない」、民主・市民ネットの支出を「調査研究に必要な経費に充てられたとは言えない」と認定し、返還請求を命じていた。 小法廷は、市民自由クラブについて「会派の会長が支出を承認しており、使途基準の要件を満た
「一票の格差」が最大2倍強だった昨夏の衆院選は、法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、広島市の男性が地元・広島1区の選挙無効を求めた訴訟の判決が25日、広島高裁であった。広田聡(ひろた・さとし)裁判長は、現行の選挙区割りで実施された選挙を「違憲」と判断した。選挙無効の請求については、混乱を招くとして棄却した。 昨年8月の衆院選での一票の格差を問う訴訟は、全国7高裁と福岡高裁那覇支部に提訴されている。昨年12月の大阪高裁に続いて違憲判決が出たことで、定数配分の見直し論議に影響を与える可能性がある。札幌、東京、名古屋、高松、福岡の5高裁と福岡高裁那覇支部でも3月までに判決が言い渡される予定。 公職選挙法では選挙の効力をめぐる裁判の提訴先は高裁とされている。 判決によると、昨夏の衆院選で、当日有権者数が最多の千葉4区(48万7837人)と最少の高知3区(21万1750人)の間には、一票
節分用の巻きずしを「招福巻」の名称で販売した大手スーパー「イオン」(千葉市)と、同名の商標登録を持つ大阪の老舗(しにせ)すし店「すし萬」側が商標権の侵害にあたるかどうかをめぐって争った訴訟の控訴審判決が22日、大阪高裁であった。塩月秀平裁判長は、「招福巻」は巻きずしの名称として一般化していると判断。イオンによる商標権侵害を認めた一審判決を変更し、イオン側逆転勝訴の判決を言い渡した。 判決は「招福巻」の名称は全国のスーパーや百貨店で広く使われており、社会的にも特定業者の商標とは認識されていないと指摘。商標法が独占的使用の例外とする「普通名称」にあたると判断した。 判決によると、すし萬(1653年創業)の運営会社「小鯛雀鮨鮨萬(こだいすずめずしすしまん)」(本社・大阪市西区)は古くから「招福巻」を販売し、1988年に商標登録。イオンは06、07年の節分の時期、全国の店舗で「十二単(ひとえ)
贈与契約に基づき目的物の給付を求める訴訟において被告から財産全部を相続させる旨の遺言の作成を受けていると主張する被告の推定相続人が被告を補助するため訴訟に参加することを許可された事例 被告の推定相続人の一人が被告から一部財産の贈与を受けたとして目的物の給付を求める訴訟において,補助参加申出人も被告の推定相続人であるとともに,被告からすべての財産を相続させる旨の公正証書遺言の作成を受けている者であること,被告と原告との贈与契約が有効に締結されたとすれば,遺言は抵触する部分について撤回されたとみなされること,被告はアルツハイマー型痴呆により後見開始の審判を受けていることなど判示の事情の下においては,補助参加申出人は,訴訟の結果につき補助参加人として関与するに足りる法的利益を有する。
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