軍事施設だった甲子園、貴重写真で明らかになった「空白期」の姿 「野球の聖地」の別の顔、アメリカ人写真家が神戸市文書館に寄贈
軍事施設だった甲子園、貴重写真で明らかになった「空白期」の姿 「野球の聖地」の別の顔、アメリカ人写真家が神戸市文書館に寄贈
破産した会社の元従業員に支払われる退職金の所得税について、破産管財人が源泉徴収すべきかが争われた訴訟で、最高裁第二小法廷(古田佑紀裁判長)は14日、徴収義務はないとする初めての判断を示した。 従来の実務では徴収は不要とされてきたが、一審・大阪地裁、二審・大阪高裁はこれに反して徴収義務を認め、国税当局もこれに沿った指導をしたため、各地の破産手続きに混乱が起きていた。第二小法廷は「破産した会社と労働者のような関係ではなく、管財人に徴収義務があるとは言えない」と一、二審の判決を破棄し、改めて実務に合わせた判断を示した形だ。 徴収義務を認めると、管財人を務める弁護士らの事務負担が大きくなり、経費がかさんで債権者に配当する財産も減ることから、弁護士らの間では一、二審判決に対して批判が強かった。管財人が徴収しなければ、元従業員は自分で申告納税することになる。
軍事施設だった甲子園、貴重写真で明らかになった「空白期」の姿 「野球の聖地」の別の顔、アメリカ人写真家が神戸市文書館に寄贈
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