2020年2月7日のブックマーク (2件)

  • 新型コロナ、自殺した職員らに帰国者から寄せられた苛烈怒号

    埼玉県和光市の緑豊かな一帯にある国立保健医療科学院。保健、医療、福祉に従事する職員の人材育成などを行う同科学院には、7階建ての受講生用寄宿舎がある。 通常は研修中の地方自治体職員などが宿泊する施設だが、現在は新型コロナウイルスが猛威を振るう中国・武漢からの帰国者が、一時的に身を寄せている。2月1日午前10時15分頃、同科学院周辺に救急車のサイレンが鳴り響いた。 「ドサッという音を聞いた施設関係者が、寄宿舎近くで倒れている血だらけの男性を発見。すぐに119番通報しましたが、男性は搬送先の病院で死亡が確認されました。遺書は見つかっていませんが、遺体の状況から寄宿舎の上階から飛び降りたとみられています」(全国紙社会部記者) 死亡したのは、内閣官房の男性職員A氏(37才)。 「警視庁から内閣官房に出向していた男性で、帰国者の滞在受け入れ要員に抜擢されていました。人はまさか新型コロナウイルスの最前

    新型コロナ、自殺した職員らに帰国者から寄せられた苛烈怒号
    toro-chan
    toro-chan 2020/02/07
    そりゃ帰国者が怒号なのは無理ないかと。むしろ帰国者への慰謝料とか用意したほうがいいんじゃないか。帰国者に罪があるわけではないわけだし。どちらかというと対応職員のために必要なような気がする。
  • 「賃金等請求権の消滅時効に関する法律案要綱に対する意見書」を出しました | 日本労働弁護団

    第158 回労働政策審議会労働条件分科会において諮問された改正民法に関連した労基法115条の在り方等に関する「労働基準法の一部を改正する法律案要綱」について、日労働弁護団では日意見書を出しました。 要綱は、 ①改正法の適用を賃金債権発生時としたこと ②施行日を改正民法に合わせて2020年4月1日としたこと ③賃金債権の時効を改正民法にあわせて5年としたこと は評価できるものです。しかし、 ④賃金債権の時効を「当分の間、3年」としたこと は労基法の趣旨に反するものであり、反対です。④については端的に削除するべきです。仮に④を残すとしても、明確に期限を付すべきです。下記に意見書を掲載しました。是非ご考察ください。 【賃金等請求権の消滅時効に関する法律案要綱に対する意見書(20.02.03)】(PDF) 賃金等請求権の消滅時効に関する法律案要綱に対する意見書 2020年2月3日 日労働弁護

    toro-chan
    toro-chan 2020/02/07
    そもそも民法改正時に話題にならなかったのだろうか?先送りの結果?