回答 (4件中の1件目) 結論からいうと、不要でしょう。ただ、憲法を使って自らの意見を通すのではなく、国会に不要論を浸透させて削除を行うべきであると思います。 日本国憲法はその21条で表現の自由を保障しています。したがって、表現行為を禁圧することは原則許されません。ところが、刑法175条は「わいせつ物」の公開を禁圧しており、一見して憲法違反です。 刑法175条を含む現行の刑法典は1907年に公布されており、わいせつ罪も後から付け足されたものではありません。戦前には使われなかったので目立たなかったというだけのことです。言論統制をしたり風紀の乱れを正す目的ならば、新聞法や雑誌法がありまし...