ブックマーク / www.nta.go.jp (6)

  • 職業野球団に対して支出した広告宣伝費等の取扱について|国税庁

    映画、新聞、地方鉄道等の事業を営む法人(以下「親会社」という。)が、自己の子会社である職業野球団(以下「球団」という。)に対して支出した広告宣伝費等の取扱を、左記のとおり定めたから、これにより取り扱われたい。 なお、すでに処理を了した事業年度分についても、この取扱と異なつた処理をしたため、再調査の請求または審査の請求がされているものについても、この取扱により処理することとされたい。 記 一 親会社が、各事業年度において球団に対して支出した金銭のうち、広告宣伝費の性質を有すると認められる部分の金額は、これを支出した事業年度の損金に算入するものとすること。 ニ 親会社が、球団の当該事業年度において生じた欠損金(野球事業から生じた欠損金に限る。以下同じ。)を補てんするため支出した金銭は、球団の当該事業年度において生じた欠損金を限度として、当分のうち特に弊害のない限り、一の「広告宣伝費の性質を有す

    toronei
    toronei 2018/12/25
    こんな特別扱い、時代錯誤過ぎるから即時廃止するべきやと思う。
  • 酒類課税数量の推移(国税局分及び税関分の合計)

    国税庁ホームページにアクセスいただき、ありがとうございます。 国税庁ホームページは、リニューアルを行いました。 それに伴い、トップページ以外のURLが変更になっています。 お手数ですが、ブックマークされている場合は、変更をお願いいたします。 10秒後に、国税庁ホームページのトップページへ自動的に移動します。 自動的に移動しない場合は、次のURLをクリックしてください。 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp

    toronei
    toronei 2017/09/07
  • 国税庁

     前へ 次へ 停止 再開 その他のバナー一覧 新着情報 トピックス 税の情報・手続・用紙 刊行物等 法令等 お知らせ 国税庁等について 令和6年7月1日 令和6年能登半島地震に係る調整率表を公開しました 令和6年7月1日 令和6年分の路線価図等を公開しました 令和6年6月28日 「電子帳簿保存法一問一答」を改訂しました 令和6年6月26日 「税務行政に対するご意見・ご要望の受付」ページ等のシステムメンテナンスのお知らせについて 令和6年6月21日 パンフレット「国税査察制度~脱税は、犯罪。~」(令和6年6月)(PDF/1,885KB) 令和6年6月21日 令和5年度 査察の概要(令和6年6月)(PDF/319KB) 令和6年6月17日 酒類事業者向け補助金の第2期採択事業者を決定しました 令和6年6月5日 適用額明細書の記載に係る区分番号一覧表等の掲載について 令和6年5月31日 令和5

    toronei
    toronei 2016/05/26
  • 酒類課税数量の推移(国税局分及び税関分の合計)

    国税庁ホームページにアクセスいただき、ありがとうございます。 国税庁ホームページは、リニューアルを行いました。 それに伴い、トップページ以外のURLが変更になっています。 お手数ですが、ブックマークされている場合は、変更をお願いいたします。 10秒後に、国税庁ホームページのトップページへ自動的に移動します。 自動的に移動しない場合は、次のURLをクリックしてください。 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp

    toronei
    toronei 2013/06/25
  • 国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

    国税庁ホームページにアクセスいただき、ありがとうございます。 国税庁ホームページは、リニューアルを行いました。 それに伴い、トップページ以外のURLが変更になっています。 お手数ですが、ブックマークされている場合は、変更をお願いいたします。 10秒後に、国税庁ホームページのトップページへ自動的に移動します。 自動的に移動しない場合は、次のURLをクリックしてください。 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp

    toronei
    toronei 2012/06/01
  • 国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

    国税庁ホームページにアクセスいただき、ありがとうございます。 国税庁ホームページは、リニューアルを行いました。 それに伴い、トップページ以外のURLが変更になっています。 お手数ですが、ブックマークされている場合は、変更をお願いいたします。 10秒後に、国税庁ホームページのトップページへ自動的に移動します。 自動的に移動しない場合は、次のURLをクリックしてください。 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp

    toronei
    toronei 2010/10/12
    これが利権というものか。
  • 1