河川を流れる水は公共のものであり、利用に当たっては、農業用水、水道用水、工業用水、水力発電などの目的ごとに河川管理者(国又は都道府県)の許可や登録が必要になります。 こうした目的に応じて河川の流水を利用することを「水利使用」と呼びます。水力発電は河川から取水し、利用後は全水量が河川に戻ることが一般的ですが、このように流水を消費しない場合においても河川の流水を利用する際には、河川法の手続が必要となります。 ただし、農業用水の排水や、下水処理水を利用して発電を行う場合など、水利使用の許可を必要としない場合もあります。 なお、一つの事業として把握することが妥当と思われる行為について、例えば、事業主体が同じで一の水路内で複数の発電機を設置する場合には、一本にまとめて申請することができます。 農業用水や水道用水など、既に許可を得ている流水を利用して水力発電を行う場合であっても、目的が異なるため河川法