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  • 日本産科婦人科学会における「正当な業務の遂行として行った医療」の意味 - la_causette

    産科婦人科学会の岡井崇理事の 正当な業務の遂行として行った医療に対しては、結果のいかんを問わず、刑事責任を追及することには反対。この考えは現在も将来も変わらないと思う。という発言の、特に「正当な業務の遂行として行った」という部分の解釈について、私の解釈が正しいのか、矢部先生の解釈(といいますか、矢部先生は私の解釈にいちゃもんをつけただけで、ご自身の解釈はお示しではありませんが)が正しいのかを考えるに当たって、日産科婦人科学会がこの問題についてどのように言っているのかを見てみることにしましょう。 社団法人日産科婦人科学会が厚生労働省医政局総務課医療安全対策室長佐原康之氏に宛てて平成20年2月29日付で作成し提出した『「診療行為に関連した死亡に係る死因究明等の在り方」に関する見解と要望』によると、同学会は、 診療関連し原因究明のための調査委員会の設立に際しては、「"医療事故調査委員会"

    日本産科婦人科学会における「正当な業務の遂行として行った医療」の意味 - la_causette
    tosuka
    tosuka 2008/08/06
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