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批判と手続・手法に関するtot-mainのブックマーク (1)

  • ニュースの情報程度の情報しか知らない人が気軽に申し立てるものではない - la_causette

    しっぽのブログのエントリーにこのような記述があります。 そうなると、懲戒請求を出すことのできる人間というのは、ニュースの情報以上を知りえる人間か、法律に一般人よりも詳しい人間か、難しい法律情報を仕事の合間に学習するだけの余裕のある人間、ということになり、懲戒請求をする権利っていうのは弁護士とかのもので結局一般国民の権利としては無いに等しい・・・というわけかな。 弁護士会の懲戒申立って、一見して明らかに理由がないものでも「スルー」することが制度上許されておらず、全ての申立てに対して綱紀委員会が審理をし決定を下さなければならないし、申し立てられた側は答弁書を作成して提出したり、綱紀委員会に呼ばれたら出頭して弁明したりしなければいけないので、弁護士会及び申し立てられた弁護士の双方に結構な負担がかかります(いつものネットイナゴのノリで懲戒申立をされると、綱紀委員会の人的リソースには非常に限りがあり

    ニュースの情報程度の情報しか知らない人が気軽に申し立てるものではない - la_causette
    tot-main
    tot-main 2007/06/22
    むしろ、制度上の欠陥じゃないの?
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