年金記録処理に対する国民の信頼を回復するため、社会保険庁改革を進めるこの機に、年金記録について包括的かつ徹底的な対応を行うものとする。 1 年金受給権者への対応 (1)基礎年金番号に統合されていない年金受給年齢到達(生年月日を特定できないものを含む。)の約2,880万件の記録を年金受給権者約3,000万人の記録に突合し、同一人の可能性のある受給権者に対し、その者の年金加入履歴とともに、その旨を通知し、照会の申出を勧奨する。 (2)これ以外の年金受給権者に対しても、(1)の措置終了後、その者の年金加入履歴を送付するとともに、その確認を求め、照会の申出を勧奨する。 2 被保険者への対応 20歳以上の被保険者に送付する「ねんきん定期便」等による確認呼びかけに加え、毎回の58歳通知を行う都度、年金加入履歴の通知とともに、未統合記録への注意を呼びかけ、照会の申出を勧奨する。 3 無年金者への対応